失業して国保が払えません。どうすればいいですか?
会社倒産や解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方は、国民健康保険料の軽減制度を受けられる可能性があります。
国民保険料は前年の所得などにより算定されるのですが、軽減された場合、その前年の給与所得を本来の30/100とみなして国民保険料の支払額が決められます。期間は離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
また軽減を受けるためには届け出が必要となります。届け出が遅れても遡って軽減を受けることができるので、申請することをおすすめします。制度の詳しい説明はや具体的な軽減額などは、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。

- 担当者プロフィール
- ファイナンシャルプランナー / 青木 智宏
「お客様のために誠心誠意」をモットーにいろいろなお困りごとの相談にお応えしています。
資格としては、FP技能士、AFP、DCプランナー、簿記を取得しております。





