借金をした本人や保証人もなくなった場合どうなりますか
契約者ご本人または保証人がお亡くなりになられた場合、基本的に借金はご遺族に相続されます。
不動産や預貯金といったプラス遺産だけでなく、債券(借金を返済する義務)のようなマイナスの遺産も相続されます。ただし被相続人が死亡してから3ヶ月以内に必要書類を提出することで、遺産相続放棄が行えます。自身が相続人となったことを知って3ヶ月が経過すると、単純承認したことになり(相続することを認めた)、原則として相続放棄が認められないことになってしまいます。相続放棄を検討される場合は早期に遺族間でご相談なさるとよいかと思われます。
ただし遺産放棄を行った場合「全ての遺産」が相続できなくなります。借金があるからといって遺産放棄を行うと持ち家など失う可能性もあり、生活に影響が出る場合があります。遺産の額によっては、相続財産で借金返済を相殺できる場合もあります。遺産相続の問題は担当の弁護士など専門家に相談するのが得策かと思われます。
ちなみに住宅ローンの場合は利用前に「団体信用生命保険」に加入することが条件がほとんどです。こちらは契約者本人が死亡した場合、この団体信用生命保険制度によってローン残額が清算されます。プラスの遺産を間違って手放してしまわないよう、事前に契約書や住宅ローンを契約している銀行などの金融機関に確認しておきましょう。

- 担当者プロフィール
- ファイナンシャルプランナー / 青木 智宏
「お客様のために誠心誠意」をモットーにいろいろなお困りごとの相談にお応えしています。
資格としては、FP技能士、AFP、DCプランナー、簿記を取得しております。





