友達とのお金の貸し借りに覚書は必要?
借用書・金銭消費貸借契約書は書いておいて損はないでしょう。口約束も契約といいますが、書面として記録に残しておくことはとても大切です。こうした文書を用意しておけば行き違いも防ぐことができますし、第三者に対する証明力も高まります。
借用書は、お金の貸し借りがあったことを証明する役割を持っているため法的に有効です。逆に借用書のない借金は、返済義務が無くなる可能性あります。借用証書、金銭消費地借契約書に厳密なルールはありませんが、最低でも下記のような項目を記載しておくようにしましょう。
1.お金を貸した日時はいつか?
2.いくらお金を貸したのか?
3.いつ返済する約束なのか?返済方法は?
4.利息はいくらにするのか?
5.期限を破った時の損害賠償(遅延損害金)は?
6.期限の利益の喪失条件は?
特に大事なのは「3.いつ返済する約束なのか?返済方法は?」です。ここをあいまいにしておくのは親しい間柄ほど危険です。相手はゆるく考えるでしょうし、貸した方は精神的疲労を伴うかもしれません。しっかりと話し合ったうえで期限を設けた方がよいかもしれません。
「4.利息はいくらにするのか?」については、利息制限法という法律の制限を受けることになります。100万円以下の場合は年18%までとなります。ちなみに遅延損害金は制限利息の1.46倍が上限となります。利息を付ける付けないはお互いの考え次第だと思いますが、上記の基準を超える内容にするのは違法です。
「6.期限の利益の喪失条件は?」については、分割での返済を認めているような場合に「分割して返済できる権利」です。これは借りた側の権利になります。たとえば10万円を借りて、翌月から1万円ずつ返済する」という場合に10分割で返済できる権利だと捉えてください。期限の利益の喪失とは、たとえば「返済期限を一度でも守らなかった場合は、即時全額返済する」といったように分割して、返済できる権利を喪失させるという内容になります。
ですがなかなか「契約書(借用書)を書いてくれ」とは言いにくい方もいるかもしれません。そういう時は「過去にお金の貸し借りでトラブルがあって、どんなに親しい人でも書いてもらうようにしている」「家庭の教えでお金の貸し借りでは必ず契約書をとるように言われている」などいくらでも理由は付けられます。
形式ばった契約書が嫌ならノートなどにボールペン(手書き)で書いてもらっても問題ないかと思われます。そういった場合は「私(借りた人)は○○さん(あなたの名前)から○月×日に□万円を借りました。」と書いてもらうだけでも良いので、必ず記録に残すようにましょう。
口約束でも、約束は約束ですから、返済する義務が発生します。これは様々な局面で言えることですが、口約束の契約も、成立するのです。ただ、借用書なしの借金の場合、裁判での証明が難しいため、返済せずに済ませてしまう方も存在するため必ず返済してほしいと考える方は覚書を用意しておく方が無難でしょう。

- 担当者プロフィール
- ファイナンシャルプランナー / 青木 智宏
「お客様のために誠心誠意」をモットーにいろいろなお困りごとの相談にお応えしています。
資格としては、FP技能士、AFP、DCプランナー、簿記を取得しております。





